top of page

受遺者の相続人


受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自分の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができます。ただし、遺言者が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従います。(民法988条)なお、遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が亡くなった場合、効力は生じません。(民法994条)

タグ:

最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page