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受遺者の相続人

  • 鈴木欣子
  • 2017年7月5日
  • 読了時間: 1分

受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自分の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができます。ただし、遺言者が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従います。(民法988条)なお、遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が亡くなった場合、効力は生じません。(民法994条)

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