公正証書遺言(証人)
公正証書遺言を作成する時は、専門家に依頼した場合でも必ず本人が公証役場に出向く必要があります。身体的に困難な場合などは公証人に自宅などへ出張してもらうことも可能です。また、証人は2人以上必要で、推定相続人や受遺者などの利害関係人は証人となることができませんので、注意が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言を作成した場合はその旨を家族に伝えておくか、遺言の正本、謄本を家族が見つけやすい場所に保管することが重要です。遺言書が見つからない場合、遺言検索システムは有効ですが、そもそも遺言書の存在を知らなくては検索システムを利用しないこともあり得ます。遺言者が生存中の間は...
遺言検索システム
全国どの公証役場で作成した公正証書遺言でも、昭和64年1月1日以降に作成したものであれば、相続人等利害関係人は近くの公証役場で検索してもらうことが可能です。遺言書の有無、原本が保管されている公証役場などが判明します。遺言者が亡くなられたことが分かる除籍謄本、遺言者との関係が...
遺言を書く上で
遺言は完璧にしようとすると無理が生じ、挫折につながりやすくなります。現在の状況でとりあえず、書いてみることをお勧めします。公正証書にする際は特にお金もかかるので、慎重にと考えます。お気持ちは分かりますが、全ての事態に対応する遺言はあり得ないと割り切ることが肝心です。付言でど...