抵当権付き不動産(その2)
債務とともに抵当権付き不動産を相続した際は、不動産を売却して債務を支払う方法、不動産はそのままで債務を返済する方法などが考えられます。 不動産の価値に対して債務過多の場合は相続放棄も検討する必要があります。
抵当権付き不動産
相続する不動産に抵当権が付いている場合があります。 被相続人が住宅ローンを払い終わっていないものや第三者の債務に対する抵当権がついているものもあります。 第三者の債務であれば不動産に抵当権は付いたままですが、返済する義務はありません。...
生命保険受取人の変更
遺言書で生命保険の受取人を変更することもできます。 遺言書による受取人の変更は保険会社側にとって当然には判別できないため、遺言書が効力を生じた後、相続人が受取人変更の旨を保険者(生命保険会社)に通知しなければ保険者に対抗できないことになっております。(保険法44条)
遺言書書換えのタイミング
遺言書は相続人に変動があった場合、遺産を処分した場合、新たに購入した場合は書き直した方が賢明です。 結婚、離婚、出産、養子縁組、離縁、推定相続人の死亡など家族関係に変動があった時は遺言書を書き換えるタイミングと言えます。...