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再婚禁止期間
以前女性は離婚後6か月経たないと再婚はできませんでした。平成28年の民法改正により、再婚禁止期間は100日とされました。(民法733条)また、妊娠していないことを証明すれば再婚禁止期間中でも再婚可能となります。
養子縁組許可
未成年を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要となりますが、配偶者の子を養子にする場合は許可不要となります(民法798条)。なお、当事者が外国人の場合、許可が必要な場合もあります。実際、家庭裁判所で養子縁組許可申立てを受けるのは年間1000件程度のようです。
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