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生命保険受取人の変更


 遺言書で生命保険の受取人を変更することもできます。

遺言書による受取人の変更は保険会社側にとって当然には判別できないため、遺言書が効力を生じた後、相続人が受取人変更の旨を保険者(生命保険会社)に通知しなければ保険者に対抗できないことになっております。(保険法44条)

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