遺言で未成年後見人の指定をした場合
遺言で未成年後見人、未成年後見監督人の指定をした場合、遺言者の死亡により効果を生じることになりますが、当事者の本籍地に届出をする必要があります。届出の際に遺言の謄本が必要となります。
遺言(未成年後見人の指定)
未成年者に対して最後に親権を有する者は、遺言で、未成年後見人、未成年後見監督人を指定することができます。(民法839条、848条)私の子が成人するまで後8年、何も起こらないとも限りません。私は遺言で未成年後見人を指定しております。
未成年後見監督人
未成年後見人を監督するため家庭裁判所は必要と認めるときは後見監督人を選任することができます。(民法849条)尚、後見人の配偶者、直径血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることはできません。(民法850条)
未成年後見
未成年後見は未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときに開始します。(民法838条)未成年後見人がある場合でも家庭裁判所は必要があると認めるときは更に未成年後見人を選任することができます。また、法人が未成年後見人となることも認められていま...
後見人の指定
未成年の子がいる場合(未成年の親権者)、遺言で未成年者の後見人を指定することができます。(民法839条)また、後見人を監督する未成年後見監督人を指定することもできます。(民法848条)
任意後見について
任意後見制度を利用し、将来的に判断能力が衰えたときのために、自分で信頼できる者に財産管理などを行ってもらえるよう予め契約しておくことができます。受任者を監督するため、家庭裁判所は任意後見監督人を選任しなければならず、任意後見監督人の選任された時からその効力が発生します。(任...
成年後見について(その2)
成年後見には法定後見と任意後見があり、現状では判断能力がなくなってから家庭裁判所に後見人を選任してもらう法定後見が多く、自分で事前に契約できる任意後見はまだ少ないようです。任意後見契約は自分が将来、認知症などで判断能力がなくなったときに備えておく契約となります。この契約は公...
成年後見について(その1)
痴ほう症で分別がつかなくなった場合などのために成年後見という制度があります。民法7条では、精神上の障害により判断能力を失った者について、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見...