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熟慮期間の伸長
相続人は相続開始を知って3か月以内でないと相続放棄(限定承認も)できませんが、3か月以内に財産調査が完了せず、判断がつかない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求することができます。この期間伸長の申立ては熟慮期間内(3か月以内)にする必要があります。
相続放棄
被相続人に負債が多い場合には相続放棄する方法もあります。その場合、家庭裁判所に申し立てをします。放棄がなされると初めから相続人とならなかったものと見なされますので、子に代襲されることもありません。 特に負債はなく、一人に家業を継がせるために辞退する、といった場合には遺産分割...
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