価額弁償
受贈者及び受遺者は減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる(民法1041条)つまり、土地などの贈与、遺贈があり、相続人の遺留分を侵害している場合、その分お金で支払えば土地などを共有にする必要も返還する必要も...
消滅時効(遺留分減殺請求)
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、また、知らない場合でも相続開始から10年経過したときは時効によって消滅します。(民法1042条)
遺留分について
遺言を書いてあるから安心というわけではありません。相続人が配偶者と子1人の場合、「配偶者に全財産を相続させる」と遺言しても子は本来の法定相続分(1/2)の1/2、つまり1/4を遺留分として請求できるのです(遺留分減殺請求権)。兄弟姉妹に遺留分はありませんので、配偶者がいて子...