秘密証書遺言(その2)
遺言書の本文はワープロや代筆でも可能となりますが、自署、押印は必要です。封筒に入れ、遺言書に押印した印と同じもので封印する必要があります。通常の公正証書遺言と同様に証人が2人必要なので、その分の費用がかかる恐れがあります。また、自筆証書遺言と同様、保管にも気を付けなればなり...
秘密証書遺言(その1)
内容を明かさずに公正役場に遺言したことを記録できますが、保管はされません。自筆証書遺言と同様に家庭裁判所による検認が必要となります。手数料は記載された財産の額に関わらず1万1000円です。通常の公正証書遺言の財産額200万円超~500万円の手数料と同じですので、それより多く...