生前贈与(その2)
相続分を軽減するために生前贈与する方が良い場合もありますが、ご自分でお住いの家を贈与してしまうとトラブルとなるケースが多くあります。ご自分が今後生活する上で支障のない程度にとどめておくことをお勧めします。
生前贈与
生前贈与を受けたものが相続人の中にいる場合、相続財産の中に贈与された財産を戻し法定相続分を算出し、生前贈与の額を控除した残額が相続分となります。(例:被相続人Xの相続財産1000万円、子ABが相続人、生前にAにのみ200万円贈与していた場合、1000万円に200万円をプラス...
死因贈与契約について(その2)
自分の介護を条件とする負担付贈与契約にすることも可能です。ペットの世話をすることを条件に贈与する、といったケースもあります。死因贈与契約ですと、受け取る相手が相続人であっても贈与税がかかります。不動産の場合、登記をする際の登録免許税が多くかかり、不動産取得税(本来相続であれ...