家族の気持ち
生きている間に自分の葬儀の要望などを家族に話す際、家族がどう思うか、も考える必要があります。 私は、主人から「自分が死んだら・・」という話をされると、とても寂しい、悲しい思いをしました。 必要なことだとは分かっていても、いずれ来る事実であると思っていても、やはり悲しいもので...
複数の遺言執行者
滞りなく遺言内容を実現するために遺言書で遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は法人でも複数でも可能です。 複数の遺言執行者を指定している場合で、遺言書に特段の意思表示がない場合は、任務の執行は過半数で決することになります。(民法第1017条1項)
委任契約
賃貸不動産を所有されている方はその管理を不動産会社に委任していることが多いと思います(管理受託契約)。 もし、賃貸不動産の所有者が亡くなった場合、不動産会社との委任契約は相続人に当然には受け継がれず、終了します。 ただ急迫の事情があるときは、受任者(不動産会社)は相続人等が...
賃借権
不動産の借主が亡くなった場合、賃借権は相続されます。同居の家族はそのまま賃貸借契約を継続し、家賃を支払って居住することができます。 相続人がいない場合、籍を入れていない事実上の夫婦や事実上の親子が同居していた場合賃貸借契約を継続することができます。(借地借家法36条)
遺産分割の際の注意点
専門家を交えず自分たちで遺産分割協議書を作成したい、と思われることもあると思いますが、注意すべき点があります。 面識のない相続人がいるが、そのまま連絡もとらずに(気付かずに)遺産分割協議書を作成してしまった場合、どうなるのでしょうか。 判例によると、原則無効となります。...
虚偽表示、錯誤
虚偽表示は相手方と示し合わせてウソの意思表示をすることをいい、無効となります。それを知らない第三者には無効を主張できません。(民法94条) 錯誤は自覚のない間違い、いわゆる「勘違い」がそれにあたります。法律行為の要素つまり重要な点に勘違いがあると無効となります。ただし、勘違...
遺産分割協議の無効、取消し
遺産分割協議は契約の一種のため、心裡留保(民法93条)、虚偽表示(民法94条)、錯誤(民法95条)、詐欺又は脅迫(民法96条)のある場合は無効、取消しを求めることができます。 心裡留保は実際の心の中と違うことをあえて意思表示することで、基本的に有効です。...
負債を調べる方法
まずはカード会社からの請求書が届いていないか確認します。 ただ、故人と同居されていなかった場合はどの程度ローン、借入金があるか分からないということもあり得ます。 そのようなとき、故人の負債について調べるには、信用情報機関に信用情報を開示請求する方法があります。...
遺言書(小さいお子さんをお持ちのお父さんへ)
若い時は遺言なんてまだまだ先の話だとお考えになるのは当然です。 しかし、将来のことは誰にも分かりません。 奥さんが小さい子供を抱えて取り残されることを想像してみて下さい。 考えたくない気持ちもわかります。 そんな時間ない、とお思いかもしれませんが、紙に手書きで「遺言書 全財...
自筆の遺言書を発見したら
遺言書の保管者、発見した相続人は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。(民法1004条) 遺言書が封筒に入れられ、封印されている場合は開封してはいけません。もし開封してしまったら、5万円以下の過料に処せられます。(民法1005条)