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プロフィール

 行政書士 鈴木欣子(すずきよしこ)
 

<経緯>

6年前、主人が急逝し、小学生の息子と2人、取り残されてしまいました。相続の手続きは一から自分でやりました。もちろん、その時は行政書士の資格は持っていたものの業務の経験もなく、手探りでやっていくしかありませんでした。どこかに気軽に相談できるところがあれば、もっと時間の節約ができたのではないかと思います。そこで、あの時の私のように困っている誰かの助けになればと行政書士の開業をすることを決意しました。

 

<ご相談について>

行政書士は町医者のようなニュアンスで考えて頂ければ幸いです。

トラブルが発生すると混乱して「何を相談していいのかわからない」状態になってしまうことも多いものです。自分が何に困っているか、一緒に整理して解決のお手伝いをさせて下さい。知らないことは恥だと考える方も多いと思いますが、誰だって知らないことはたくさんあります。どうぞ遠慮なくどんどん質問して下さい。

 

<遺言書について>

私の経験上何より必要と感じたのは、遺言書です。不動産をお持ちの方で、相続人が2人以上いる場合は、必ず書いて頂きたいと存じます。

自分のことで精一杯で自分の死んだ後の家族のことなんて考えられない、という方はもしかしたら、悩みがたくさんあるのではないでしょうか。もちろん、自分のことを考えるのは大切です。人に親切にしよう、という「人」の中には自分も含まれますし、まず一番に親切にすべきは自分であることは確かです。ただ、やはり自分のことばかり考えていると悩みはなくなりません。人は他人を幸せにすることが一番幸せを感じるからです。私はそう思います。

ご家族でも急に亡くなられた場合、財産がどのくらいあるのか、それすらもわからないケースも多いと存じます。遺言書に財産目録がついていれば、それこそ一目瞭然です。相続人の手間が省けます。

主人は生前「遺言なんて、死んでまで自分の思い通りにしたいのか。」などと言っておりましたが、全くわがままなことではありません。むしろ、道筋を立ててくれるありがたいものなのです。

それに遺言書には絶対的な効力はありませんので、相続人の間で話し合いがまとまれば、従わなくてもよいのです。(特定財産承継遺言を除く)

故人が生きていたら、こうしてもらいたいだろうかと考えたり、生前何て言っていたかな、など記憶を呼び起こしたりするのも大変なことです。私がそうでした。

遺言書は自筆証書遺言であれば、ほぼ0円でできます。

自分の所有する財産を書き、それぞれ誰に残す、と書けばいいのです。自分の手書きで、日付、署名押印があれば大丈夫です。(メモ用紙にかかれた有効な遺言書を拝見させて頂いたこともございます)

但し、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認してもらう手間があります。そこで法務局で遺言書を保管してもらえるサービスが始まりました。こちらを利用すると検認は不要ですが、料金がかかりますので、その点はご注意下さい。

皆様の大切な家族が後で大変な思いをしないために、できるかぎりのことをできるだけ早いうちに準備しておきましょう。

 

<報酬について>

無料相談はボランティアとして行っておりますが、行政書士の仕事をボランティアにする訳には参りません。ご依頼に応じて報酬を頂きます。高い、とお感じになる方もいらっしゃるでしょう。もし、少しでも高いとお考えであれば、ご自身でやってみることをお勧めします。少しやってみて、やはり出来ないので依頼する、という方法もあります。ある程度進めてあり、こちらの負担が少ない場合は報酬を減額させて頂きます。

 

長い文章にお付き合い下さり、ありがとうございました。


 

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