補助人
事理を弁識する能力が不十分である者に対して補助という制度があります。成年後見、保佐より軽度な場合のためのものです。今の所、家庭裁判所への申立件数が最も少なく、平成27年の1年で1360件でした。ある程度の判断能力がある状態なので、本人以外の請求による場合は本人の同意が審判開...
保佐人
保佐人には不動産の売買等一定の重要な行為について同意権が与えられます。(民法13条)被保佐人が必要な同意、あるいは同意に代わる家庭裁判所の許可なしにした行為は取り消すことができます。また、家庭裁判所は請求により保佐人に特定の行為について代理権を付与することもできます。(民法...
保佐開始
成年後見は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(民法7条)を対象にし、保佐は事理を弁識する能力が著しく不十分である者(民法11条)を対象にしております。日常の生活に支障はないものの、不動産等の大きな買い物や金銭の貸し借りは一人ではできない場合に利用されます...
見守り契約
高齢ではあるが、判断能力があり、きちんと財産管理もできるといった場合は後見契約を結ぶまでに至らないと思います。ただ、高齢者のみでお暮しの場合は何かと不安もあります。そういった場合は見守り契約が有効と思われます。高齢者に定期的な連絡や面談を行い、離れて暮らすご家族の不安を和ら...
任意後見について
任意後見制度を利用し、将来的に判断能力が衰えたときのために、自分で信頼できる者に財産管理などを行ってもらえるよう予め契約しておくことができます。受任者を監督するため、家庭裁判所は任意後見監督人を選任しなければならず、任意後見監督人の選任された時からその効力が発生します。(任...
成年後見について(その2)
成年後見には法定後見と任意後見があり、現状では判断能力がなくなってから家庭裁判所に後見人を選任してもらう法定後見が多く、自分で事前に契約できる任意後見はまだ少ないようです。任意後見契約は自分が将来、認知症などで判断能力がなくなったときに備えておく契約となります。この契約は公...
成年後見について(その1)
痴ほう症で分別がつかなくなった場合などのために成年後見という制度があります。民法7条では、精神上の障害により判断能力を失った者について、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見...