top of page

戸籍法改正


令和6年3月より戸籍法が改正され、本籍地でなくても、最寄りの市区町村役場で戸籍謄本等の取得が可能となります。本人、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍を取得することができます。相続の手続き上、ご自身で戸籍を取得することが容易になります。是非、ご活用下さい。

また、養子縁組などに必要な戸籍謄抄本の提出が不要になります。

最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page