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戸籍法改正

  • td170239-3126
  • 2024年1月31日
  • 読了時間: 1分

令和6年3月より戸籍法が改正され、本籍地でなくても、最寄りの市区町村役場で戸籍謄本等の取得が可能となります。本人、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍を取得することができます。相続の手続き上、ご自身で戸籍を取得することが容易になります。是非、ご活用下さい。

また、養子縁組などに必要な戸籍謄抄本の提出が不要になります。

 
 
 

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