抵当権付き不動産(その2)
債務とともに抵当権付き不動産を相続した際は、不動産を売却して債務を支払う方法、不動産はそのままで債務を返済する方法などが考えられます。 不動産の価値に対して債務過多の場合は相続放棄も検討する必要があります。
抵当権付き不動産
相続する不動産に抵当権が付いている場合があります。 被相続人が住宅ローンを払い終わっていないものや第三者の債務に対する抵当権がついているものもあります。 第三者の債務であれば不動産に抵当権は付いたままですが、返済する義務はありません。...
委任契約
賃貸不動産を所有されている方はその管理を不動産会社に委任していることが多いと思います(管理受託契約)。 もし、賃貸不動産の所有者が亡くなった場合、不動産会社との委任契約は相続人に当然には受け継がれず、終了します。 ただ急迫の事情があるときは、受任者(不動産会社)は相続人等が...
賃借権
不動産の借主が亡くなった場合、賃借権は相続されます。同居の家族はそのまま賃貸借契約を継続し、家賃を支払って居住することができます。 相続人がいない場合、籍を入れていない事実上の夫婦や事実上の親子が同居していた場合賃貸借契約を継続することができます。(借地借家法36条)
遺産分割の際の注意点
専門家を交えず自分たちで遺産分割協議書を作成したい、と思われることもあると思いますが、注意すべき点があります。 面識のない相続人がいるが、そのまま連絡もとらずに(気付かずに)遺産分割協議書を作成してしまった場合、どうなるのでしょうか。 判例によると、原則無効となります。...
虚偽表示、錯誤
虚偽表示は相手方と示し合わせてウソの意思表示をすることをいい、無効となります。それを知らない第三者には無効を主張できません。(民法94条) 錯誤は自覚のない間違い、いわゆる「勘違い」がそれにあたります。法律行為の要素つまり重要な点に勘違いがあると無効となります。ただし、勘違...
遺産分割協議の無効、取消し
遺産分割協議は契約の一種のため、心裡留保(民法93条)、虚偽表示(民法94条)、錯誤(民法95条)、詐欺又は脅迫(民法96条)のある場合は無効、取消しを求めることができます。 心裡留保は実際の心の中と違うことをあえて意思表示することで、基本的に有効です。...
負債を調べる方法
まずはカード会社からの請求書が届いていないか確認します。 ただ、故人と同居されていなかった場合はどの程度ローン、借入金があるか分からないということもあり得ます。 そのようなとき、故人の負債について調べるには、信用情報機関に信用情報を開示請求する方法があります。...
祭祀
民法897条では系譜、祭具及び墳墓の所有権については相続財産とはせず、被相続人の指定がなければ、慣習に従って祖先の祭祀を主宰する者が承継する、と定められています。仏壇やお墓など先祖代々受け継がれているものについては共同分割が相応しくないためと考えられます。
逆代襲
妻子のいない者が亡くなった時、親に相続されますが、親がすでに両親とも亡くなっている場合で、祖父母が生きている場合(一人でも)は、祖父母が相続します。 例えば、私と息子が同時に死亡した場合、息子の財産は主人の父、私の両親3人に相続されることになります。