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特別受益者の相続分
共同相続人の中に、被相続人から遺贈又は生前特別な贈与を受けた者があるときは、相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、その贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする(民法903条)、とされています。
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