胎児(相続権)
胎児でも生まれてくれば相続権があります。厳密に言いますと、生まれる前にすでに権利があることになります(民法886条)。婚姻関係にあれば、嫡出子として認められます。もし婚姻関係にない場合は、胎児認知(民法783条)、死後認知(民法781条、787条)の必要があります。
相続人について(子)
子は実子、養子、認知した子にかかわらず相続人となります。法定相続分(平成25年9月5日以後に開始した相続について)はいずれも同じです。また、夫婦が離婚し、子も籍を抜いたとしても子は相続人となります。(子が結婚して籍を抜いても相続人となることに変わりないのと同じです)その後、...
遺言が必要ない場合
遺言が必要ない場合もあります。相続人が子供1人のみで、その子供が成人しており全ての財産をその子供に遺す場合です。また、所有財産が現金のみで法定相続分通りに分けたいと思っている場合も不要と思います。ただ、財産を遺すという意味での遺言は必要ないかもしれませんが、それでも手紙は遺...