無料相談
当事務所でも無料相談を行っておりますが、各市区町村でも定期的に無料相談を行っている所が多くあります。同じ内容でも専門家によって解決方法が違う、ということはよくあります。可能であれば、色々な所へ行って比較し、自分に合っている方法を見つけると良いと思います。
熟慮期間の伸長
相続人は相続開始を知って3か月以内でないと相続放棄(限定承認も)できませんが、3か月以内に財産調査が完了せず、判断がつかない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求することができます。この期間伸長の申立ては熟慮期間内(3か月以内)にする必要があります。
知的財産権
著作権、特許権、商標権などの知的財産については、一身専属の性格を有するものを除き、相続の対象となり得ます。例えば、著作権については譲渡可能であり(著作権法61条①)相続人不存在の場合は消滅する(同62条)と定められております。特許法によると相続による特許権移転は特許庁長官に...
一身専属権
一身専属権は相続の対象となりません。例えば、講演を依頼されていた方が亡くなった場合、相続人が講演を行う義務はありません。同様に芸術品制作を依頼されていた芸術家が亡くなっても、相続人だからといって依頼を引き継ぐことはありません。その人本人でないと意味がないためです。
農地
通常、農地の所有権移転については農業委員会又は知事の許可が必要です。但し、相続による所有権移転は、許可不要となります(届出は必要です)。尚、相続人でない方への特定遺贈の場合は、許可が必要となりますので、注意が必要です。
エンディングノート
エンディングノートは自分が亡くなった後、あるいは認知症になった時、家族が困らないようにしておくために良い方法だと思います。ただ、個人情報は必要最小限に留め、キャッシュカードの暗証番号は記入しないようにして(市販のエンディングノートには暗証番号を書かないよう注意書きがしてあり...
解約手続き
主人が亡くなって、大変だったことの一つがクレジットカードにて自動引き落としされている契約をひとつひとつ解約していく作業です。クレジットカードの利用明細から契約先の会社名などを調べ、電話しました。中には知人の名義で契約しているものや、過去の住所においての契約もありました。その...
事実婚
婚姻届を出さず、事実上の婚姻関係にある状態では、相続権に関して認められません。但し、死亡退職金、遺族給付などは認められる場合があります。また、一方が事故死した場合、加害者に損害賠償請求することも可能です。
死後事務委任契約
同居のご家族がいらっしゃらない場合など、第三者にご自分の死後の手続きをしてもらうための契約です。人が亡くなると死亡届の提出、葬儀、納骨煩雑な手続きを早急に行わなくてはなりません。ご家族に迷惑をかけたくない場合も有効な手段と言えるでしょう。
公正証書遺言(証人)
公正証書遺言を作成する時は、専門家に依頼した場合でも必ず本人が公証役場に出向く必要があります。身体的に困難な場合などは公証人に自宅などへ出張してもらうことも可能です。また、証人は2人以上必要で、推定相続人や受遺者などの利害関係人は証人となることができませんので、注意が必要です。