遺言書成功事例のご紹介
90代の男性が亡くなられ、奥様はご健在ですが、お子様がなく、8人兄弟、ご兄弟はすでに全員亡くなられて、甥御様姪御様11人が相続人となる、というケースでした。法定相続一覧図の申出代行を依頼され、戸籍をお取りしている途中で「自宅を妻に遺贈する」という内容と公証役場の名称が書かれ...
配偶者居住権(民法改正)
夫所有の不動産に居住している場合、夫が亡くなったときに不動産の所有権を相続するのではなく、配偶者居住権という「住む権利」が相続できます。亡くなるまで使用できますが、売却、賃貸はできません。所有権を相続する相続人は「負担付きの所有権」を取得することになります。