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夫婦の共有財産
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定(民法762条2項)され、明らかに一方のものと判断されるケースを除き、夫婦共有の物と推定されます。夫婦で資金を出し合って購入した不動産の名義がたとえ単独であったとしても、実質は共有財産と考えられます。
財産分与請求権
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。(民法768条)これは経済的弱者、つまり家事や子育てのために専業主婦やパート等の短時間労働者にならざるを得なかった妻を救済するためのものと言えます。財産分与請求は離婚のときから2年以内にする必要...
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