保佐開始
成年後見は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(民法7条)を対象にし、保佐は事理を弁識する能力が著しく不十分である者(民法11条)を対象にしております。日常の生活に支障はないものの、不動産等の大きな買い物や金銭の貸し借りは一人ではできない場合に利用されます...
遺言(未成年後見人の指定)
未成年者に対して最後に親権を有する者は、遺言で、未成年後見人、未成年後見監督人を指定することができます。(民法839条、848条)私の子が成人するまで後8年、何も起こらないとも限りません。私は遺言で未成年後見人を指定しております。
未成年後見監督人
未成年後見人を監督するため家庭裁判所は必要と認めるときは後見監督人を選任することができます。(民法849条)尚、後見人の配偶者、直径血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることはできません。(民法850条)
未成年後見
未成年後見は未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときに開始します。(民法838条)未成年後見人がある場合でも家庭裁判所は必要があると認めるときは更に未成年後見人を選任することができます。また、法人が未成年後見人となることも認められていま...
管理権喪失
子、その親族などの請求により家庭裁判所が父又は母の親権のうち管理権を喪失させる審判をすることができる制度です。(民法835条)子の財産を危うくした場合や子と第三者との契約を合理的な理由なく同意しない場合も対象となります。
親権停止
親権喪失まで至らなくても、父又は母による親権の行使が困難又は不適当で子の利益を害するときは、家庭裁判所は子、その親族などの請求により二年を超えない範囲内で、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間を定め、親権を停止する審判をすることができます。(民法834条の2)これ...
親権喪失
父や母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人などの請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができます。(民法834条)23...
遺産分割の効力
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼって効力が発生します。(民法909条)被相続人が亡くなって何年後かに確定した場合でも、遺産分割により権利を取得した者は相続開始の時から権利を取得していたことになります。但し、第三者の権利を害することはできません。
再婚禁止期間
以前女性は離婚後6か月経たないと再婚はできませんでした。平成28年の民法改正により、再婚禁止期間は100日とされました。(民法733条)また、妊娠していないことを証明すれば再婚禁止期間中でも再婚可能となります。
夫婦別姓
我が国の現行法上では未だ夫婦別姓は認められておりません。しかし、世界的に見ると夫婦別姓が認められていない国の方が少数です。中には抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、今後、日本でも夫婦別姓が認められる可能性は十分あります。