東京都行政書士会江戸川支部会員
にいほり行政書士事務所
🌸基 礎 知 識🌸
公正証書遺言とは
予約をしてから公証人役場へ行き、公証人に遺言内容を伝えます。通常は遺言書を作成して持参します。後日、公証人が公正証書遺言として作成し、遺言者と証人(2人)が内容を確認後、署名・押印します。最後に公証人が署名、押印します。なお、手数料はかかりますが、原本が公証人役場に保管され、何処の公証人役場でも確認することが出来ます。
不動産を相続する相続人は他の相続人に実印や印鑑証明をもらわずに不動産の相続登記が可能となります。
当事務所では遺言書原案の作成、公証人役場への予約、必要書類の取得、証人の手配を行います。原案の作成は依頼者の納得がいくまで打ち合わせさせて頂きます。
争いを未然に防ぐ
遺言で争いを未然に防ぐことができます。相続でもめるのは、相続人全員に権利があり、その権利を主張するためであり、当然のことなのです。所有者である被相続人からの言葉であれば、従うことの方が多いでしょう。
但し、あまりに不公平な内容ではやはり納得が行きません。少なくとも遺留分は考慮した内容の遺言にしましょう。
自筆証書遺言にすると
自分で全て手書きする必要があります。日付の記入、署名、押印が必要です。
訂正にはルールがあり、内容を少し直す場合でも書き直す方が良いでしょう。
遺言書を見つけた遺族等は家庭裁判所に検認を申し立てしなければなりません。
さらに、遺言書を見つけてもらえるか分からないというリスクもあります。
自筆証書遺言作成に立ち合います。遺言執行者に指定して頂ければ、遺言書の保管、検認の手続きも致しますので、ご安心下さい。
遺言執行者とは
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、遺言者が遺言書の中で指定したり、裁判所に選任してもらったりして決定します。遺言執行者はまず相続財産目録を作成し、相続人に交付します。その後、遺言の内容に沿った権利義務の履行手続きを行います。完了したら、任務完了の旨を相続人や受遺者に通知をします。
遺言執行者を相続人にしてしまうとトラブルとなるケースもあります。専門家に依頼することをお勧めします。
遺産分割協議書
遺言書がない場合、(遺言書があっても相続人や受遺者の間で話し合いがまとまれば、遺言と違う内容で相続することも可能です)相続人の間で遺産をどのように分けるか、話し合いをします。その話し合いをもとに遺産分割協議書を作成します。協議書作成には全員の実印と印鑑証明が必要となります。
相続人の数が多ければ多いほど話はなかなかまとまりません。専門家が間に入ることで本音を言え、後悔も少なく済みます。
離婚協議書を作成するメリット
何も決めずに離婚届を出してしまうと、離婚後のトラブルのもとになります。子供の親権、財産分与、慰謝料、養育費などを文書にして残しておきましょう。
慰謝料、養育費の支払いに不安な場合は文書を公正証書にしておくことをお勧め致します。執行認諾文言付公正証書にしておけば、裁判を起こさずに強制執行でき、支払いが滞った時に財産の差し押さえが可能です。