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面会交流について
DV等の特別な場合を除き、お子さんのいる場合は離婚時に面会交流についても定めるようにして欲しいと思います。たとえ離婚してもお子さんが相続人であることに変わりはありません。後でお子さんが困らないように、少なくとも連絡先がすぐに分かるようにしておくことが望ましいのです。
面会交流(条文)
民法766条は「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と定めています。
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