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特別代理人の選任
親と未成年の子との間で利益が相反するケースは、相続でもあり得ることです。父が亡くなり、母と子が相続人となる場合、利益相反となります。この場合、家庭裁判所に特別代理人選任申立書を提出します。未成年の子が複数いる場合、人数分の申立書を提出する必要があります。戸籍謄本及び遺産分割...
子との利益相反
子の財産管理をすることは親権に含まれていますが、親の立場を利用して子の財産を脅かす行為を防止するため、親と子の利益が相反する場合は特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法826条)。例えば、親が借金をする目的で子の所有する不動産を担保にする、といった場合...
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