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複数の遺言執行者
滞りなく遺言内容を実現するために遺言書で遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は法人でも複数でも可能です。 複数の遺言執行者を指定している場合で、遺言書に特段の意思表示がない場合は、任務の執行は過半数で決することになります。(民法第1017条1項)
遺言執行者
遺言執行者とは遺言の内容を実現する任務を負う者です。遺言執行者を決める方法は3つあります。①遺言者が遺言で指定する②遺言者が遺言でその指定を第三者に委託する③家庭裁判所が利害関係人の請求により選任する 遺言執行者を相続人に指定することも可能ですが、トラブル防止のためには第三...
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