面会交流について
DV等の特別な場合を除き、お子さんのいる場合は離婚時に面会交流についても定めるようにして欲しいと思います。たとえ離婚してもお子さんが相続人であることに変わりはありません。後でお子さんが困らないように、少なくとも連絡先がすぐに分かるようにしておくことが望ましいのです。
面会交流(条文)
民法766条は「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と定めています。
婚氏続称
原則として婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、離婚から3箇月以内に届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができます。(民法767条)
悪意の遺棄
「悪意の遺棄」は離婚原因のひとつとして挙げられています(民法770条①二)が、具体的には民法752条「同居、協力、扶助義務」の不履行、760条「婚姻費用の分担義務」の不履行となります。一般的によくある例として「意図的に生活費を渡さない」、「正当な理由のない別居」があります。
届出不受理
離婚届は郵送による提出も、委託を受けた第三者による提出も認められております。離婚を強く望む配偶者が一方的に協議離婚届を提出する場合、受理する側は一方的であるか否かを判断することはできません。このような事態に備えて離婚意思のない配偶者が予め届出不受理の申出をしておくことにより...
夫婦の共有財産
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定(民法762条2項)され、明らかに一方のものと判断されるケースを除き、夫婦共有の物と推定されます。夫婦で資金を出し合って購入した不動産の名義がたとえ単独であったとしても、実質は共有財産と考えられます。
財産分与請求権
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。(民法768条)これは経済的弱者、つまり家事や子育てのために専業主婦やパート等の短時間労働者にならざるを得なかった妻を救済するためのものと言えます。財産分与請求は離婚のときから2年以内にする必要...
監護者について
監護とは親権の一部で、一緒に住んで身の回りの世話をすることです。通常、親権者が監護者となりますが、離婚の協議で親権の取り合いとなった際に分けて(例えば父が親権者となり財産を管理、母が監護者となり身の回りの世話をするなど)設定することも可能です。
親権について
成年に達しない子(未成年者)は父母の親権に服する(民法818条1項)ので、父母が婚姻中であれば原則として父母が共同して親権を行使します。父母が離婚するときは、一方だけが親権者となります(民法819条1項2項)。子の出生前に父母が離婚した時は母が親権を行います。ただし、子の出...