「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
法務局で遺言書を保管してもらえる制度について補足します。法務省令に定める様式(まだ決まってないようです)により作成された遺言書を封印せず、法務局に保管申請します。通常、自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が必要ですが、こちらに関しては不要となります。手数料はかかるそうです。利...
特別寄与者(民法改正)
配配偶者の父母が亡くなった場合、通常は(養子縁組していなければ)相続人とはなりません。しかし今回改正により、被相続人と同居し、看護にあたっていた場合などは特別寄与者として相続人に対して金銭を請求できるようになります。お世話をする側は恐らく、金銭を目的にはされていないでしょう...
「第三者に対抗」とは
第三者は大雑把に言うと、新しく法律関係に入って来た利害関係者です。前回の例ですと、遺言書に書いてもらった相続人以外の相続人が法定相続分を他の者に売却した場合、登記がなければ遺言書があるからといって対抗できない、ということになります。
民法改正(その3)
現行法上では「特定の相続人に特定の不動産を相続させる」旨の遺言書があれば、登記をせずに第三者に対抗できるとされておりますが、改正後は遺言で相続分を指定した場合でも法定相続分を超える部分については登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できなくなります。(第89...