包括遺贈
財産を特定せず、財産の全部、あるいは全財産の何分の一などのように指定します。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)ため、権利だけでなく債務も承継することになります。
特定遺贈
財産を特定して遺贈することを、特定遺贈といいます。不動産や絵画などを特定する場合はもちろん、現金を○○万円という場合も特定遺贈となります。なお、遺言書作成から相続までの間に特定物を売却してしまった場合は無効となります。
受遺者の相続人
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自分の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができます。ただし、遺言者が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従います。(民法988条)なお、遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が亡くなった場合、効力...
第一種財産分離
相続債権者(被相続人の債権者)又は受遺者は相続開始の時から3か月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができます。(民法941条)被相続人にお金を貸している人又は遺贈を受ける人が相続人の債権者に債権回収される前に弁済を受けるようにするた...
負担付遺贈
受遺者が負担した義務を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めて履行を催告します。その期間内に履行がないときは家庭裁判所に負担付遺贈の取消しを請求することができます。(民法1027条)遺贈を受けるかどうかは自由ですが、負担付遺贈の場合は負担なしに遺贈を受けることはできません。
停止条件付遺贈
遺贈にあたり、停止条件をつけることも可能で、その条件が成就した時にはじめて遺贈の効力が発生することになります。もし、条件が成就不可の場合は遺贈自体無効となります。逆に相続人死亡前に成就している場合は、無条件で相続開始と同時に遺贈の効力が発生することになります。
死因贈与契約について
相続人とは別に財産を遺したい人がいる場合、遺言で遺贈する方法があります。また、それとは別に自分が生きている間に死後、財産を受け取る相手と贈与契約を交わしておく方法もあります。契約なので、合意が必要です。遺贈の場合、合意が不要なので、受遺者は放棄することも可能です。
遺言を書く際(遺贈)
相続人以外の人(団体でも可)へ遺贈することも可能です。不動産の寄付を受け付ける団体もあります。相続税、登録免許税等の費用を受遺者が負担することになるので、事前に寄付を受け付けてもらえるかを確認しておくと良いでしょう。