逆代襲
妻子のいない者が亡くなった時、親に相続されますが、親がすでに両親とも亡くなっている場合で、祖父母が生きている場合(一人でも)は、祖父母が相続します。 例えば、私と息子が同時に死亡した場合、息子の財産は主人の父、私の両親3人に相続されることになります。
ご質問にお答えします
「相続人が兄弟のみの場合、兄弟が複数いてその内亡くなっている者がいたら、他の兄弟が生きていてもその子供に相続されるのか」という質問を頂きました。答えはYESです。なお、相続されるのは甥、姪までで甥姪の子には代襲されません。
代襲相続
相続人である子が被相続人より先に亡くなった(あるいは欠格、排除に該当した)時は、さらにその子(被相続人の孫)が相続人となり、孫が亡くなった場合などはひ孫が相続人となります(再代襲)。相続放棄の場合は代襲されません。兄弟姉妹が相続人の時は、その子(被相続人の甥姪)まで代襲され...