遺言書(小さいお子さんをお持ちのお父さんへ)
若い時は遺言なんてまだまだ先の話だとお考えになるのは当然です。 しかし、将来のことは誰にも分かりません。 奥さんが小さい子供を抱えて取り残されることを想像してみて下さい。 考えたくない気持ちもわかります。 そんな時間ない、とお思いかもしれませんが、紙に手書きで「遺言書 全財...
自筆の遺言書を発見したら
遺言書の保管者、発見した相続人は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。(民法1004条) 遺言書が封筒に入れられ、封印されている場合は開封してはいけません。もし開封してしまったら、5万円以下の過料に処せられます。(民法1005条)
自筆証書遺言の要件2
年月日については、特定できれば有効とのことですが、誰が見てもわかるようにしておくことをおすすめします。封筒について、封印する必要はないのですが、偽造・変造の恐れがあるため、封印することをすすめる専門家が多いようです。同様に偽造防止のため、印も実印を使用し、印鑑証明を添付して...
自筆証書遺言の要件1
まず、自筆であること、つまり全文、日付、氏名を自分で書くということです。誰かに代筆してもらうと無効です。次に押印ですが、実印である必要はありません。遺言書本文に押印がない場合でも遺言書本文を入れた封筒の封じ目に押印がされていれば押印の要件は満たされているということになるよう...