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相続人の欠格事由

  • 鈴木欣子
  • 2017年4月14日
  • 読了時間: 1分

たとえ親や子であったとしても、だましたり脅したりして遺言させたり、遺言を撤回させたり、取り消し、変更させるようなことはできません。同じように遺言に関わる行為を妨げることもできません。そのような詐欺、脅迫をした者、偽造、変造、破棄、隠匿した者は相続権が剥奪されます。(民法891条)

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