相続人の欠格事由 たとえ親や子であったとしても、だましたり脅したりして遺言させたり、遺言を撤回させたり、取り消し、変更させるようなことはできません。同じように遺言に関わる行為を妨げることもできません。そのような詐欺、脅迫をした者、偽造、変造、破棄、隠匿した者は相続権が剥奪されます。(民法891条)
たとえ親や子であったとしても、だましたり脅したりして遺言させたり、遺言を撤回させたり、取り消し、変更させるようなことはできません。同じように遺言に関わる行為を妨げることもできません。そのような詐欺、脅迫をした者、偽造、変造、破棄、隠匿した者は相続権が剥奪されます。(民法891条)