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寄与分

  • 鈴木欣子
  • 2017年4月6日
  • 読了時間: 1分

被相続人の財産維持、増加に貢献した者に対して寄与した分を相続財産から控除し残額を相続分与することが可能です。病気の時の看護や家業の跡継ぎなどが寄与にあたります。相続人間の話し合いがまとまらない時は家庭裁判所が寄与分を定めます。

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