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委任契約
- 鈴木欣子
- 2017年9月27日
- 読了時間: 1分

賃貸不動産を所有されている方はその管理を不動産会社に委任していることが多いと思います(管理受託契約)。
もし、賃貸不動産の所有者が亡くなった場合、不動産会社との委任契約は相続人に当然には受け継がれず、終了します。
ただ急迫の事情があるときは、受任者(不動産会社)は相続人等が委任事務を処理できるようになるまで、必要な処分をしなければならないことになっております。(民法第654条)
また、委任契約を結ぶ際、相続人に承継させる特約を設けることも可能です。