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複数の遺言執行者


 滞りなく遺言内容を実現するために遺言書で遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は法人でも複数でも可能です。

複数の遺言執行者を指定している場合で、遺言書に特段の意思表示がない場合は、任務の執行は過半数で決することになります。(民法第1017条1項)

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