賃借権 不動産の借主が亡くなった場合、賃借権は相続されます。同居の家族はそのまま賃貸借契約を継続し、家賃を支払って居住することができます。 相続人がいない場合、籍を入れていない事実上の夫婦や事実上の親子が同居していた場合賃貸借契約を継続することができます。(借地借家法36条)
不動産の借主が亡くなった場合、賃借権は相続されます。同居の家族はそのまま賃貸借契約を継続し、家賃を支払って居住することができます。 相続人がいない場合、籍を入れていない事実上の夫婦や事実上の親子が同居していた場合賃貸借契約を継続することができます。(借地借家法36条)