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虚偽表示、錯誤


虚偽表示は相手方と示し合わせてウソの意思表示をすることをいい、無効となります。それを知らない第三者には無効を主張できません。(民法94条)

 錯誤は自覚のない間違い、いわゆる「勘違い」がそれにあたります。法律行為の要素つまり重要な点に勘違いがあると無効となります。ただし、勘違いをすることに重大な過失がある場合は自分で無効を主張することができません。(民法95条)

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