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祭祀

  • 鈴木欣子
  • 2017年9月6日
  • 読了時間: 1分

 民法897条では系譜、祭具及び墳墓の所有権については相続財産とはせず、被相続人の指定がなければ、慣習に従って祖先の祭祀を主宰する者が承継する、と定められています。仏壇やお墓など先祖代々受け継がれているものについては共同分割が相応しくないためと考えられます。

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