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逆代襲

  • 鈴木欣子
  • 2017年9月1日
  • 読了時間: 1分

妻子のいない者が亡くなった時、親に相続されますが、親がすでに両親とも亡くなっている場合で、祖父母が生きている場合(一人でも)は、祖父母が相続します。

例えば、私と息子が同時に死亡した場合、息子の財産は主人の父、私の両親3人に相続されることになります。

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