逆代襲 妻子のいない者が亡くなった時、親に相続されますが、親がすでに両親とも亡くなっている場合で、祖父母が生きている場合(一人でも)は、祖父母が相続します。例えば、私と息子が同時に死亡した場合、息子の財産は主人の父、私の両親3人に相続されることになります。
妻子のいない者が亡くなった時、親に相続されますが、親がすでに両親とも亡くなっている場合で、祖父母が生きている場合(一人でも)は、祖父母が相続します。例えば、私と息子が同時に死亡した場合、息子の財産は主人の父、私の両親3人に相続されることになります。