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同時死亡の推定

  • 鈴木欣子
  • 2017年8月30日
  • 読了時間: 1分

 どちらが先に死亡したか判別できないときは同時に死亡したものと推定されます。(民法32条の2)

同時に亡くなった場合、相続はどうなるのでしょうか。例えば父母と息子、息子の妻がいた場合、父と息子が同時死亡の推定を受けたらお互い(父と息子の間では)相続が発生しないことになり、父の財産は母のみが相続し、息子の財産は妻と母で相続することになります。

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