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面会交流について

  • 鈴木欣子
  • 2017年8月28日
  • 読了時間: 1分

DV等の特別な場合を除き、お子さんのいる場合は離婚時に面会交流についても定めるようにして欲しいと思います。たとえ離婚してもお子さんが相続人であることに変わりはありません。後でお子さんが困らないように、少なくとも連絡先がすぐに分かるようにしておくことが望ましいのです。

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