悪意の遺棄 「悪意の遺棄」は離婚原因のひとつとして挙げられています(民法770条①二)が、具体的には民法752条「同居、協力、扶助義務」の不履行、760条「婚姻費用の分担義務」の不履行となります。一般的によくある例として「意図的に生活費を渡さない」、「正当な理由のない別居」があります。
「悪意の遺棄」は離婚原因のひとつとして挙げられています(民法770条①二)が、具体的には民法752条「同居、協力、扶助義務」の不履行、760条「婚姻費用の分担義務」の不履行となります。一般的によくある例として「意図的に生活費を渡さない」、「正当な理由のない別居」があります。