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届出不受理


 離婚届は郵送による提出も、委託を受けた第三者による提出も認められております。離婚を強く望む配偶者が一方的に協議離婚届を提出する場合、受理する側は一方的であるか否かを判断することはできません。このような事態に備えて離婚意思のない配偶者が予め届出不受理の申出をしておくことにより、他方が勝手に提出した離婚届は受理されずに済みます。

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