死亡危急時遺言(その2) 確認請求を受けた家庭裁判所は死亡危急時遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、確認することはできないことになっております。(民法976条⑤)また、このような特別方式による遺言の効力は普通の方式によって遺言ができるようになった時から6箇月間生存するときは、効力がなくなります。(民法983条)
確認請求を受けた家庭裁判所は死亡危急時遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、確認することはできないことになっております。(民法976条⑤)また、このような特別方式による遺言の効力は普通の方式によって遺言ができるようになった時から6箇月間生存するときは、効力がなくなります。(民法983条)