死亡危急時遺言(その1)2017年8月8日読了時間: 1分疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言するときは、証人三人以上立会い、その一人に遺言の趣旨を口授します。口授を受けた者がこれを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ又は閲覧させ、各証人が承認、署名、押印しなければなりません。この遺言の日から20日以内に証人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して確認を得なければ効力を生じません。(民法976条)
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