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胎児(相続権)


胎児でも生まれてくれば相続権があります。厳密に言いますと、生まれる前にすでに権利があることになります(民法886条)。婚姻関係にあれば、嫡出子として認められます。もし婚姻関係にない場合は、胎児認知(民法783条)、死後認知(民法781条、787条)の必要があります。

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