top of page

遺言で未成年後見人の指定をした場合

  • 鈴木欣子
  • 2017年8月3日
  • 読了時間: 1分

遺言で未成年後見人、未成年後見監督人の指定をした場合、遺言者の死亡により効果を生じることになりますが、当事者の本籍地に届出をする必要があります。届出の際に遺言の謄本が必要となります。

Comments


最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Copyright © 2016 にいほり行政書士事務所 All Rights Reserved.

bottom of page