遺言で未成年後見人の指定をした場合鈴木欣子2017年8月3日読了時間: 1分 遺言で未成年後見人、未成年後見監督人の指定をした場合、遺言者の死亡により効果を生じることになりますが、当事者の本籍地に届出をする必要があります。届出の際に遺言の謄本が必要となります。
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