遺言で未成年後見人の指定をした場合 遺言で未成年後見人、未成年後見監督人の指定をした場合、遺言者の死亡により効果を生じることになりますが、当事者の本籍地に届出をする必要があります。届出の際に遺言の謄本が必要となります。