補助人 事理を弁識する能力が不十分である者に対して補助という制度があります。成年後見、保佐より軽度な場合のためのものです。今の所、家庭裁判所への申立件数が最も少なく、平成27年の1年で1360件でした。ある程度の判断能力がある状態なので、本人以外の請求による場合は本人の同意が審判開始の要件となっております。(民法15条)
事理を弁識する能力が不十分である者に対して補助という制度があります。成年後見、保佐より軽度な場合のためのものです。今の所、家庭裁判所への申立件数が最も少なく、平成27年の1年で1360件でした。ある程度の判断能力がある状態なので、本人以外の請求による場合は本人の同意が審判開始の要件となっております。(民法15条)