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保佐人

  • 鈴木欣子
  • 2017年8月1日
  • 読了時間: 1分

保佐人には不動産の売買等一定の重要な行為について同意権が与えられます。(民法13条)被保佐人が必要な同意、あるいは同意に代わる家庭裁判所の許可なしにした行為は取り消すことができます。また、家庭裁判所は請求により保佐人に特定の行為について代理権を付与することもできます。(民法876条の4)

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