保佐開始 成年後見は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(民法7条)を対象にし、保佐は事理を弁識する能力が著しく不十分である者(民法11条)を対象にしております。日常の生活に支障はないものの、不動産等の大きな買い物や金銭の貸し借りは一人ではできない場合に利用されます。家庭裁判所への申立件数は割合的には少ないものの、増加傾向にあります。
成年後見は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(民法7条)を対象にし、保佐は事理を弁識する能力が著しく不十分である者(民法11条)を対象にしております。日常の生活に支障はないものの、不動産等の大きな買い物や金銭の貸し借りは一人ではできない場合に利用されます。家庭裁判所への申立件数は割合的には少ないものの、増加傾向にあります。