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遺言(未成年後見人の指定)


未成年者に対して最後に親権を有する者は、遺言で、未成年後見人、未成年後見監督人を指定することができます。(民法839条、848条)私の子が成人するまで後8年、何も起こらないとも限りません。私は遺言で未成年後見人を指定しております。

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